定款・細則

第 1 章 総則
(名称)
 第 1 条この法人は、一般社団法人日本脈管学会と称し、英文ではJapanese College of Angiologyと表記する。
(事務所)
第 2 条この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告の方法)
第 3 条この法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第 2 章 目的および事業
(目的)
第 4 条この法人は、脈管学に関する様々な分野の最先端研究を統合し発展させること、その研究成果を社会に還元するためのシステムを作り実施すること、次世代を担う若手研究者を育成することをその目的とし、これらを通じて学術文化および医療の発展に寄与する。
(事業)
第 5 条この法人は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。
(1)学術集会、講演会などの開催
(2)機関誌および図書などの発行
(3)脈管学に関する研究及び学術調査
(4)国内外の関連学術諸団体との連絡および協力
(5)若手研究者に対する研究奨励・助成および研究業績の表彰
(6)その他前各号にかかげる事業に附帯関連する事業
第 3 章 会員
(種別)
第 6 条この法人の会員は次の通りとする。
(1)一般会員 この法人の目的に賛同する医師、医療関係者ならびに自然科学研究者
(2)名誉会員 細則の定めにより、脈管学の進歩発展に特に功績のあった者
(3)特別会員 細則の定めにより、この法人に対して特に功労のあった者
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人または法人あるいは団体
2 一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 7 条この法人の一般会員および賛助会員になろうとする者は、当法人所定の方法により入会申し込みをなし、理事会の承認を受けなければいけない。
(会費)
第 8 条この法人の一般会員および賛助会員は細則に定める会費を納入しなければならない
2 既納の会費は返納しない。
3 名誉会員、特別会員は会費の納入を必要としない。
(会員の資格喪失)
第 9 条会員は次の各号の一に該当するときは資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会費を2年以上滞納したとき。
(3)成年被後見人もしくは被保佐人、または破産の宣告を受けたとき。
(4)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、または法人である会員が解散したとき。
(5)除名されたとき。
(退会)
第 10 条
この法人の一般会員及び賛助会員は、任意に退会することができる。
2 会員が退会しようとする場合は、当法人所定の方法により退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第 11 条会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の特別決議により、除名することができる。除名する場合、社員総会の1週間前までに、当該会員に理由を付して除名する旨の通知し、社員総会において、弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、また目的に反する行為のあったとき。
2 会員を除名したときは、除名した会員に対し通知しなければならない。
第 4 章 社員総会
(構成)
第 12 条
社員総会は定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。
2 社員総会は一般会員をもって構成する。ただし、特別会員、名誉会員は社員総会に出席し、意見を述べることができる。
(招集)
第 13 条
定時社員総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に、臨時社員総会は必要あるときに随時、理事会の決議により理事長が招集する。
2 社員は、総社員の議決権の5分の1以上により、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(議長)
第 14 条社員総会の議長は、理事長とする。
(決議)
第 15 条社員総会の議決は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の5分の1以上が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に拘らず、次の決議は社員の半数以上であって、総議決権の3分の2以上をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
(議決権)
第 16 条社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。
(議決権の代理行使)
第 17 条社員は当該議事について、あらかじめ議決権行使書面に必要な事項を記載し、書面又は電磁的記録によって意思を表示した者および他の社員を代理人として表決を委任したものは、これを出席者とみなす。
(社員総会議事録)
第 18 条社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選定された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印し、10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第 5 章 役員
(役員の種類及び員数)
第 19 条この法人には次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名以上
2 代表理事1名を置き、代表理事を理事長とする。
3 理事長は、この法人を代表する。
4 理事のうち若干名を副理事長として選定することができる。
(役員の選任)
第 20 条
理事及び監事は、評議員の中から理事会で推挙し、社員総会で選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。
3 副理事長は理事の中から理事長が推挙し、理事会の決議によって選定する。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1をこえてはならない。監事についても、同様とする。
(役員の職務)
第 21 条
理事は理事会を組織し、この法人の業務を執行する。
2 理事長はこの法人の業務を統括する。
3 監事は、この法人の財産の状況および理事の業務執行状況を監査する。財産の状況または業務の執行について不正および定款に違反する事実を発見したときは、これを理事会、評議員会、社員総会に報告する。
4 監事は、前号の報告のため必要があるときは、理事会の招集を請求する。ただし、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(役員の任期)
第 22 条
理事および監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(欠員)
第 23 条
役員に欠員が生じた場合には、任期満了または辞任後も、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
2 役員はこの法人の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があったときは、その任期中であっても、社員総会の議決により、解任することができる。
(役員の報酬等)
第 24 条役員は無報酬とする。ただし、その職務を行う為に要した費用は、支弁することができる。
第 6 章 理事会
(理事会の設置)
第 25 条この法人に理事会を設置し、すべての理事で組織する。
(招集)
第 26 条
理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事、監事、事務局幹事、学術総会幹事および事務局職員に対して招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することが出来る。
2 理事の3分の1以上から会議の目的を示して請求のあったとき、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(議長)
第 27 条理事会の議長は理事長とする。
(決議)
第 28 条
理事会の議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会は法令及び定款に定める事項並びに重要事項を審議し議決する。
(職務の執行状況の報告)
第 29 条理事長および職務を執行する理事は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。
(理事会の決議及び報告の省略)
第 30 条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その意向を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人法第91条第2項による報告については、この限りではない。
(理事会への出席)
第 31 条
理事長は、必要があるときは、理事以外の者の理事会への出席を求めることができる。ただし、理事以外の者は議決権を有しない。
2 監事、事務局幹事および学術総会幹事は理事会に出席するものとする。
 
(理事会議事録)
第 32 条理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、理事長及び監事が署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第 7 章 評議員会
(評議員会の設置等)
第 33 条
この法人に、評議員会を設置する。
2 この法人に評議員を置く。
3 その他評議員会及び評議員に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
第 8 章 学術総会
(学術総会の設置等)
第 34 条
この法人に、研修成果を発表するため学術総会を設置する。
2 学術総会は、毎年1回開催する。
3 学術総会には、学術総会会長1名を置く。
4 その他学術総会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
第 9 章 事務局
(事務局の設置等)
第 35 条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局幹事を置く。
2 その他事務局に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
第 10 章 委員会
(委員会の設置等)
第 36 条
この法人は理事会の決議により、その事業を行うために必要とする委員会を設けることができる。
2 その他委員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
第 11 章 財産および会計
(財産の管理)
第 37 条この法人の財産は理事長が管理し、資産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金にするなど、確実な方法により理事長が保管する。
(事業計画等)
第 38 条理事長は、毎事業年度開始日の前日までに、事業計画および収支予算を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時社員総会で承認を得なければならない。
(事業報告及び決算)
第 39 条理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時社員総会で承認を得なければならない。
(剰余金処分の禁止)
第 40 条当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
(事業年度)
第 41 条この法人の事業年度は毎年9月1日より翌年8月31日までの年1期とする。
第 12 章 解散
(解散)
第 42 条この法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 社員が欠けたとき
(3) 合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) 裁判所による解散を命ずる裁判
(残余財産の処分)
第 43 条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体等に帰属させるものとする。
第 13 章 細則その他
(細則)
第 44 条この法人の運営に必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。
(定款に定めのない事項)
第 45 条この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に定めるところによる。

附則

1,この定款は平成25年会務総会承認時より施行する。
2,この定款は平成27年10月30日から施行する。
3,この定款は令和3年4月26日から施行する。
 

細則

(名誉会員、名誉会長および特別会員)
第 1 条理事長は次の基準の一をみたすもののうち、脈管学の進歩発展に特に功績のあったものを名誉会員として推挙する。
(1)学術総会会長を務めたもので満65歳に達したもの
(2)理事または監事を通算8年以上勤めたもので満65歳に達したもの
(3)その他特に名誉会員に相応しいもの
2 名誉会員のなかで、この法人に対して特に顕著な功績のあった者について、理事会および評議員会の議決を経て名誉会長の称号を送る。
3 理事長は、次の基準の一を満たすもののうち、当法人に特に功労のあったものを特別会員として推挙する。
(1)理事または監事を務めたもので満65歳に達したもの
(2)評議員を通算8年以上務めたもので満65歳に達したもの
(3)その他特に特別会員に相応しいもの
(会費)
第 2 条
会費は次のとおりとし、事業年度内に納入しなければならない。
(1)一般会員年会費12,000円
(2)評議員たる一般会員年会費15,000円
(3)賛助会員年会費一口100,000円以上
2 年度途中で入会する場合も年会費は当該年度の全額の納付を要する。また既納の年会費は返付しない。
3 この法人が認めた場合は年会費を減免することができる。
4 会費の変更については社員総会の普通決議事項とする。
(理事長の欠員の場合の措置)
第 3 条
理事長に臨時の差し支えあるときは、予め理事会の決議により理事の中から選任した理事長代行が理事長の職務を行う。
2 理事長に欠あるときは理事会は速やかに後任の理事長を選出し、本項により選出された理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事および監事の選任年齢および定年)
第 4 条
翌年の3月末時点において満65歳に達している者で、当該事業年度に係る定時社員総会にて理事および監事に選出された者及び翌年の3月末時点において満65歳に達した理事及び監事は、翌年の3月末をもって定年とする。ただし、理事長はこの限りではない。
2 事業年度末時点において満66歳に達したものは理事および監事に選出されることはできない。ただし、理事長はこの限りではない。
(学術総会会長)
第 5 条
学術総会会長の選任は、理事の中から理事会で推挙し、評議員会で選任する。
2 学術総会会長の任期は、選任後担当の学術総会終了時までとし、再任を認めない。
3 学術総会会長は学術総会を主催する。
(学術総会幹事)
第 6 条
学術総会には、学術総会幹事1名以上2名以内を置く。
2 学術総会幹事の選任は、学術総会会長の推薦により理事長が任命する。
3 学術総会幹事の任期は、選任後担当の学術総会終了時までとする。
4 学術総会幹事は学術総会会長を補佐し、学術総会運営に協力する。
5 学術総会幹事は理事会および評議員会に出席する。
6 学術総会幹事に欠員が生じた場合には、任期満了または辞任後も、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
7 学術総会幹事にふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があったときは、その任期中であっても、理事会の議決により解任することができる。
8 第4条第1項は学術総会幹事に準用する。この場合、同項中「理事および監事」とあるのは、「学術総会幹事」と読み替えるものとする。
(学術総会)
第 7 条
開催地については学術総会会長が定め理事会の承認を受ける。
2 会員は学術総会に出席し、学術総会会長の主催するところに従い研究成果を発表できる。
(学術総会会長の欠員の場合の措置)
第 8 条学術総会会長に欠ある時は、理事会の議を経て理事長が代行者を委嘱する。
(学術総会)
第 9 条学術総会において研究成果を発表する者は、共同開発者も含め、当法人の会員でなければならない。
(評議員の資格)
第 10 条
次の全てに該当するものは評議員となる資格を有する。
(1)評議員に選任される時点で原則連続5年以上の会員歴を有し、会費を完納しているもの
(2)本学会学術総会において、筆頭演者あるいは共同演者として2回以上の学術発表
を行ったもので、かつ脈管学分野における査読有り原著学術論文を3編以上有するもの(邦文、英文を問わず。筆頭著者を1編以上含む。)
(3)理事、監事、名誉会員、特別会員もしくは評議員の推薦を得たもの
2 第1項の規定の他、次の全てに該当するものも評議員となる資格を有する。
(1)評議員に選任される時点で一般会員であり、会費を完納しているもの
(2)脈管学の分野において指導的立場にあるもの
(3)理事のうち2名の推薦を得たもの
(評議員の定数および選任手続)
第 11 条
評議員の定数は一般会員の概ね20%以内とし、具体的な員数は理事会が定める。
2 評議員選任を申請するものは、次の各号に定める書類を理事会に提出しなければならない。
(1)評議員選任申請書および履歴書(書式第1号)
(2)業績目録(書式第2号)
(3)推薦状
3 評議員選任の申請締切は、毎年2回(3月末及び8月末までに郵送にて事務局へ必着)とする。
(評議員の選任年齢および定年)
第 12 条第4条第1項及び第2項の規定を評議員に準用する。この場合、同項中「理事および監事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員)
第 13 条
評議員は一般会員より選出し、理事長がこれを任命する。
2 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて重要会務に関してこれを審議する。
3 評議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 第6条第7項の規定を評議員に準用する。この場合、同項中「学術総会幹事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の報酬等)
第 14 条評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行う為に要した費用は、支弁することができる。
(評議員会)
第 15 条当法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
(招集)
第 16 条
定時評議員会は毎年1回定時社員総会の前に、臨時評議員会は必要あるときに随時、理事長が招集する。
2 理事長が必要と認めたとき、および理事会あるいは評議員総数の5分の1以上により、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第 17 条評議員会の議長は、理事長とする。
(決議及び報告)
第 18 条
評議員会の議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 当該議事についてあらかじめ書面又は電磁的記録により意思を表示した者は、これを出席者とみなす。
3 理事長は理事会の決定事項を評議員会に報告する。
(評議員会の事後承認)
第 19 条緊急を要し、臨時評議員会を開催する日時がないときは、理事長は書面により評議員の意見を求めることができる。ただし、事後に評議員会の承認を求めるものとする。
(評議員会への出席)
第 20 条名誉会員、特別会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
(理事会、評議員会、学術総会の開催)
第 21 条理事会、評議員会、学術総会の開催は、いずれも適宜Web会議等を利用し、参加者相互が適時かつ相互に意思疎通できる状態を確保した上で開催することができる。
(事務局幹事)
第 22 条
この法人は、事務局幹事1名をおく。
2 事務局幹事は、理事会の議決を経て、理事長が任命する。
3 事務局幹事は、理事長を補佐し事務局運営に協力する。
4 事務局幹事の任期は、これを任命した理事長の任期に準じ、再任を妨げない。
5 第6条第6項及び7項の規定は事務局幹事に準用する。この場合、同項中「学術総会幹事」とあるのは、「事務局幹事」と読み替えるものとする。
6 第4条第1項は幹事に準用する。この場合、同項中「理事および監事」とあるのは、「事務局幹事」と読み替えるものとする。
(職員)
第 23 条
事務局には、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
3 職員は有給とする。
(委員会)
第 24 条  
別に定めるものの他、本会に置く委員会は、次の通りとする。
(1)総務委員会
(2)学術委員会
(3)財務委員会
(4)国際委員会
(5)編集委員会
(6)専門医制度委員会
(7)保険委員会
(8)利益相反委員会
(9)倫理・コンプライアンス委員会
(10)医療安全委員会
(11)将来構想検討委員会
(12)高安右人賞選考委員会
(13)評議員選考委員会
(14)広報・ホームページ委員会
(15)規約委員会
(委員長)
第 25 条委員長および委員は評議員のうちから理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
 
(賛助会員の特典)
第 26 条本法人の発行する機関誌及びその他の刊行物の頒布を受けることができる。
 
 (細則の改定)
第 27 条本細則の改定は、理事会の決議による。
 
附則
1,この細則は平成25年理事会承認時から施行する。
2,この改正は平成26年5月17日から施行する。
3,この改正は平成26年10月29日から施行する。
4,この改正は平成27年10月28日から施行する。
5,この改正は平成28年4月23日から施行する。
6,この改正は令和2年7月25日から施行する。
7,この改正は令和2年9月9日から施行する。
8,この改正は令和3年11月4日から施行する。
9,この改正は令和4年10月26日から施行する。

 

 

その他の学会について

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